猫14匹だまし取る、引き渡しと賠償命令
捨て猫の新たな飼い主を探していた大阪府の女性8人が、「大切に育てる」と申し出た高知県四万十町の女性(27)に猫をだまし取られたと訴えた裁判の控訴審判決で大阪高裁は5日、14匹の引き渡しと約138万円の支払いを命じた。
原告は引き渡しと約250万円の損害賠償を求めた。昨年9月の1審大阪地裁は約70万円の賠償を命じたが「猫の特定が不十分」として引き渡しの訴えは却下した。
判決理由で永井ユタカ裁判長は「女性は猫の現状を明らかにせず、当初から適切に飼う意思はなかったと考えられる」と指摘。「愛猫家の心情を傷つけた」として1人当たり15万円の慰謝料などを認めた。返還する猫は、写真などで特定できるとした。
判決によると、被告の女性は大阪市に住んでいた2004年、保護した捨て猫の飼い主をインターネットなどで募集していた8人に「終生の家族として迎えたい」と連絡し、14匹を譲り受けた。しかしその後「猫に会わせて」との求めに応じず、返還も拒否した。8人以外からも計30~40匹を引き取った。
女性は「適切に飼っている」と反論していた。永井裁判長は「女性の真の目的や意図は認定できない」としたが、原告側は判決後の会見で「売却するなど処分された可能性が高い」と話した
nikkansportsから
30~40匹は飼ってないでしょうねぇ。
Wednesday, September 05, 2007
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