Friday, March 14, 2008

北九州市八幡西区で04年3月に起きた殺人放火事件で、片岸みつ子被告(60)に殺人と非現住建造物等放火について「犯行告白の任意性には疑問がある」として無罪を言い渡した一審・福岡地裁小倉支部判決について、福岡地検小倉支部は14日までに控訴を断念する方針を固めた。一審判決を覆すのは困難などと判断したとみられ、近く最高検と協議したうえで最終的に決定する。控訴期限の19日を過ぎれば、片岸被告の無罪が確定する。

 片岸被告は、兄の無職古賀俊一さん(当時58)方が全焼し、刺し傷のある古賀さんの遺体が見つかった事件で、殺人、非現住建造物等放火に加え、窃盗、威力業務妨害の4罪で起訴された。

 検察側は、片岸被告が同房の女性に語ったとされる殺人事件の「犯行告白」の中に、犯人しか知り得ない秘密の暴露があると主張し、立証の柱に据えた。しかし、今月5日の一審判決は、この犯行告白の証拠能力を認めず、「捜査手法として相当性を欠き、任意性に疑問がある」と指摘。殺人と放火については無罪と結論付け、窃盗などの罪で懲役1年6カ月執行猶予3年を言い渡した。

 地検小倉支部は、判決を覆すに足りる新たな証拠がないことや、一審判決で「犯行告白」の信用性も否定されたことなどから、控訴は困難と判断したとみられる。

asahi.com

極悪ですね。

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