Wednesday, March 25, 2009

1987年の国鉄分割・民営化でJRに採用されず、旧国鉄清算事業団からも解雇された国労(国鉄労働組合)の組合員と遺族計304人が、同事業団の業務を引き継いだ独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に、雇用関係の確認や慰謝料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。


 南敏文裁判長は、1審・東京地裁判決と同様に組合差別を認め、一部を除く原告への1人当たり500万円の賠償を命じた1審判決を変更し、1人当たり550万円、計約15億円の賠償を命じた。雇用関係の確認については、1審同様、認めなかった。原告、被告とも上告する方針。

 判決によると、1987年4月の国鉄分割・民営化の際、JR各社の職員採用は旧国鉄が作った採用候補者名簿を基に行われたが、原告らは名簿に記載されなかったため、採用されなかった。原告らは同事業団の職員になったが、90年には同事業団も解雇された。

 控訴審では、JRの分割・民営化当時、国鉄で労務政策を担当していた葛西敬之・JR東海会長(68)が証人出廷し、「組合差別はしていない」と述べたが、この日の判決は、「国労以外の組合員との採用率に顕著な差があり、国鉄は国労に対して嫌悪ないし弱体化の意図を持っていた」と指摘した。そのうえで、大半の原告には1審判決が認めた慰謝料に、1人当たり50万円の弁護士費用を上積みしたが、同事業団に在職中に採用を辞退した6人は半額の275万円とした。

 原告らは、JRに採用されず、同事業団からも解雇された1047人の一部で、2000年に与野党4党が示した解決案(4党合意)に反対し、02年に今回の訴訟を提起。控訴審で、南裁判長は昨年7月、「話し合いによる解決はできないか」と提案したが、意見が折り合わず、判決となった。

(2009年3月25日12時14分 読売新聞)

裁判て疲れるだろうなぁ

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